建築物は、われわれの生活や社会的・文化的活動のための空間を構成すると同時に、都市の環境や景観を形成する基本的な要素でもあります。また、個人や社会にとって重要な資産であり、かつ、その建設や維持管理は、国や地域の経済活動の中できわめて大きな比重を占めてます。このように、国民や社会に多大な影響を与えている建築物という存在に対しては、様々なルールが法規により定められています。
建築物に関する法規は、古くは紀元前18世紀の「ハムラビ法典」で、建設業者と依頼者との関係が規定されています。日本では奈良時代の「大宝律令」にも建築物に関する規定が含まれています。その後、わが国では、都市部を中心に、大火の防止などを目的としてそれぞれの時代に応じた建築規制が行われてきましたが、1919年(大正8年)に、「都市計画法」及び「市街地建築物法(現在の建築基準法の前身)」が制定され、国レベルの統一的な法制度が初めて確立されました。
第二次世界大戦後、1950年(昭和25年)に総合的な建築法規として「建築基準法」が制定されましたが、その後も社会的要請や国民のニーズに対応した関連法規の整備が進められ、現在では以下のような多様な目的をもった法規が建築物に適用されるようになっています。
1.建築に関する法規は以下のようなものがあります。
・建築基準法
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定めて、 国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを 目的とする法律
・都市計画法
高度経済成長期におこった都市への人口集中等による無秩序な開発を防止し、計画的な市街化をはかるために制定された法律
・建築士法
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正化をはかり建築物の質の向上に寄与する事を目的とした法律
・建設業法
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請の建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律
・その他、宅地造成等規正法・消防法・駐車場法・水道法などいろいろあります。
2.家を建てるに当って守らなければならないルールいろいろ
・建蔽率
建築面積の上限を決める敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの投影面積)の割合。日照や通風、防災などの見地から、用途地域ごとに数値が定められていきます。建蔽率が高いほど敷地いっぱいに建てることができ、低いほど敷地に空きスペ-スを多く設けなければなりません。
・容積率
延べ床面積の上限を決める敷地面積に対する建物の延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合。建蔽率と同様に、用途地域ごとに定められています。容積率が高いほど、大きくて広い建物が建築できます。ただし、前面道路の幅員によって、実際の容積率が低くなり、延べ床面積も小さくなることがあります。
・用途地域によって建てられる家の用途が変わります。
都市計画法によって定められている地域地区のひとつに、用途地域があります。用途地域は、建築可能な建物の用途や規模に深くかかわります。同じような用途の建物を地域に集約して環境保全を図ることを目的に、12の地域に分けられています。注意したいのは、たとえば第一種低層住居地域の場合、容積率に制限があるというデメリットばかりに目を向けないこと。これは取りも直さず、周りも低層住宅ばかりで日照が遮られることもなく風通しが良いうえ、広い庭が設けられるというメリットもあるということです。用途地域の確認とともに、長・短所の両方を見るようにしましょう。
・建物の高さの上限を制限する道路斜線制限など
敷地前面の道路の日照や通風などを確保するために、建物の高さを制限するのが道路斜線制限です。敷地が接している道路の反対側の境界線から、一定の角度で引いた斜線の内側が家を建てられる高さの上限です。また、北側の隣家などの日照や通風を確保するための北側斜線制限ほか、絶対高さの制限などいくつかの制限が設けられている地域もあります。
・防火地域と準防火地域
都市計画法では、市街地における火災の延焼を防止するために「防火地域」「準防火地域」を定めています。防火地域では、3階以上または延床面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物、その他は耐火建築物か準耐火建築物としなければなりません。準防火地域では4階以上の建築物は耐火建築物、3階以下の建築物は規模により耐火建築物、準耐火建築、防火構造のいずれかにしなければなりません。
※法規についてはこちらで詳しくわかります → http://www.houko.com/00/FS_ON.HTP |