建築基準法に基づくシックハウス対策について 、説明いたします。
この対策は、ホルムアルデヒドの発散量に基準を設けること、換気により排出するこ とが基本となっています。
●シックハウス対策の規制を受ける化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当します(令第20条の5)。
●クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています(令第20条の6)。
●ホルムアルデヒドに関する規制
内装の仕上げの制限:居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は 面積制限を受けます(令第20条の7) 。換気設備の義務付け:内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からも ホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が 原則義務付けられています(令第20条の8)。天井裏等の制限:天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を 天井裏等も換気できる構造とする必要があります(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号)。 詳しい建築基準法につきましては、国土交通省ホームページ→http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.html
●シックハウス対策、こんなところにも気を付けましょう!
建築基準法さえ守ればシックハウス対策十分、というわけではありません。 住宅選びに当たっては、トルエン、キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。また、家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。身の回りの日用品や換気など住まい方にも充分気を付けましょう。
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